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弁護士BAR


「弁護士がバーテンダーになって酒を振る舞いながら法律相談もする「弁護士バー」。そんな店舗を東京都内の弁護士が飲食事業者らと共同で計画したところ、弁護士会から"待った"がかかる事態となっている。「弁護士資格を持たない者が報酬目的で法律事務に参入するのは違法」というのが弁護士会の言い分。近く注意の文書を出すという。一方、弁護士側は「法律違反には当たらない」と反発、何とか店をオープンさせたい考えだ。

出店計画をしているのは第二東京弁護士会(二弁)所属の外岡潤弁護士(29)。友人のシステム開発会社役員、三上泰生理事長(33)と8月に出店の母体となる「弁護士とみんなの協会」を立ち上げた。三上さんが「トラブルが起こってから弁護士を探しても遅い。普段から一般の人が弁護士と気軽に交流できる場が必要」と外岡弁護士に設立を持ち掛けた。

 ■気軽な交流必要

 交流の場の具体例として持ち上がったのが、弁護士自らがバーテンダーとして酒を提供する弁護士バーだった。外岡弁護士は「バーなら会社勤めの社会人が仕事帰りに立ち寄りやすい」と説明する。

 協会と飲食事業者による共同経営とし収入は折半。従業員として常駐する弁護士は無報酬で、客の要請があれば別室などで法律相談を行い、契約に至れば弁護士報酬を受け取る構想だった。その際、弁護士は別室の利用料などを協会と飲食事業者に定期的に支払うことにしていた。

 10月4日には約100人を招いた協会創立記念パーティーも開き、あとは具体的な出店準備をするだけだった。

 ■議論は平行線

 だが計画を聞いた日本弁護士連合会(日弁連)が、事業内容について「民間が入っての営利目的の弁護士仲介業にあたり、弁護士法に抵触する」と問題視。外岡弁護士が所属する二弁が対応に乗り出した。

 弁護士法では、弁護士の仲介業務を含む法律事務の取り扱いが、弁護士か弁護士事務所を法人化した弁護士法人にしか認められていない。そうした事業を行う非弁護士(組織)に弁護士が協力することも禁じられている。協会や飲食事業者が関与する点が問題となると判断されたようだ。

 二弁では外岡弁護士から事情を聴いたが、従う姿勢がないことなどから近く会長名で注意の文書を出すことにした。

 二弁の味岡良行副会長は「顧客が弁護士に法律相談をすることを容易にする時点で事実上の仲介業務」と指摘。店がオープンした場合には「それなりの措置を取らなければならない」と、弁護士法違反罪での刑事告発も示唆している。」

 

 

ということなんですが、

 

これは、

BARの経営母体が、弁護士ではなく一般の法人(?)だから問題なわけですよね、

 

つまり、

法律業務を、非弁護士である一般の法人が仲介している、と

その対価として飲食費をもらっている、と


だから弁護士法違反だ、ということですよね。


だとすれば、経営を、全員弁護士でやればオーケーなのではないでしょうか?

少なくとも上記の問題は生じないのでは?

 

 

そういった形態であれば、弁護士会も、あまりうるさいことを言わずに、認めてあげてもいいのではないでしょうか。


 

そもそも、弁護士会って、弁護士から会費を徴集して活動している割には、

あまり弁護士のメリットになることをしてくれないですよね。


少なくとも、僕はそう感じています。


弁護士を規制するばかりではなく、もっと弁護士全体の利益を図るような、

そういった活動に力を入れていただきたいものです。

 

これからどんどん弁護士増員するっていうのに、それが分かっていたのに

簡裁代理権を司法書士に奪われてしまうようでは、やっぱりダメです。

 

でも、弁護士BARって

 

これ実現(開店)しても、結局、弁護士・依頼者、どちらの利益にもならなそうですけどね、

 

個人的には、見てみたいですけど。。。

 

 

 

 


 


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2009年12月09日(水曜日) |  時事, 雑談  | トラックバック (0) |コメント(0)

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