交通事故が発生した場合、その加害者は、一体、どのような責任を負うのでしょか?
交通事故の加害者が負う責任には、以下の3種類があります。
すなわち、
1.刑事上の責任
2.行政上の責任
3.民事上の責任
です。
1.刑事上の責任には、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項。平成19年6月12日施行。これまでの業務上過失致死傷罪から独立して新設されました。)、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)、酒酔い運転等の道路交通法違反の罪などがあり、刑罰の対象になります。
2.行政上の責任とは、免許停止や免許取消処分をいい、刑罰とは全く別のものです。
3.民事上の責任とは、民法や自動車損害賠償保障法により、加害者が被害者に対して負う損害賠償義務をいいます。
このうち、交通事故が発生した場合に私たち弁護士が関与するのは、
加害者が刑事上の責任を追及される場面(具体的には、逮捕された、あるいは起訴されたといった場合に、その弁護人として活動することです。)
と
民事上の責任(つまり損害賠償義務)の有無あるいはその範囲について当事者間で意見が一致しない場面で、一方の代理人として交渉(さらには訴訟行為)する場面
の2つです。