楓総合法律事務所-取り扱い業務

消滅時効って何?

最後に消滅時効について、一言述べておきます。交通事故により損害賠償請求権(加害者側に対し損害賠償を払えと言える権利)を取得したとしても、一定期間請求しないでいると、その権利は時効により消滅してしまいます。したがって、時効の問題は、常に念頭に置いておく必要があります。

交通事故による損害賠償請求権の時効期間は、加害者及び損害の発生を知った時から3年です。この「3年」の計算の始まり(これを「起算点」といいます。)の基準となる「損害の発生を知った時」とは、怪我をして治療を続けている場合には、損害が日々発生しているので、最終的にけがが完治した時点を、後遺症が残った場合には、これ以上治療しても改善も悪化もない状態に至った時点(これを「症状固定」といいます。)を指します。

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