楓総合法律事務所-取り扱い業務

刑事事件

刑事イメージ 刑事事件というと、皆さんは自分とは関係ない事柄のように考えているかもしれません。自分やその家族・知人が警察に捕まる場面など、常日頃は想像していないのが通常でしょう。

しなしながら、例えば、車を運転している方であれば皆、交通事故を起こし、誰かを怪我させてしまい、刑事事件(業務上過失致傷)の被告人となる可能性があります。

また、酔ったはずみや、軽い気持ちで、何らかの犯罪を犯す、もしくは犯罪に巻き込まれることも少なくありません。

このように、不幸にも自分や家族・知人が、刑事事件の被疑者・被告人となった場合、常日頃、刑事事件は他人事であるがゆえに、どのように対処すればよいのか分からず右往左往してしまうのが常です。

そんなとき、頼りになるのは弁護士のほかにはいません。

刑事事件において、被疑者・被告人の権利を守ることができるのは弁護士しかいないのです。 刑事事件の場合は、短期間のうちに、被害者との示談交渉、検察官との交渉などをする必要があります。
迷っている暇はありません。

当事務所では、個人から選任された弁護人として、起訴前の場合、不起訴処分を得るため、証拠の収集、逮捕等の強制捜査への対応、逮捕・勾留後の接見、弁護方針の策定、捜査機関との交渉、示談交渉、保釈請求、起訴後も引き続き、接見、保釈請求、証拠の収集、示談交渉、公判における弁護方針の策定、公判における弁護活動に至るまで、迅速かつ積極的な弁護活動を行っております。

あなたの大切な方が不幸にも刑事事件の対象者になった場合には、一刻も早く私たちに相談してください。