離婚するまでは、夫婦は互いに婚姻費用(生活費)を分担する義務があります。たとえ、夫婦のどちらか一方が家を出て行ったとしても、家賃等の分担を請求することができます。 双方の収入、実際に扶養する子どもの存在等を考慮して額が決められます。 ⇒判例 基準になるのは、養育費と同じく「簡易算定表」(PDF)です。調停でも合意ができない場合は裁判官が審判で決定しますが、審判も簡易算定表に依拠しています。