楓総合法律事務所-取り扱い業務

夫(妻)名義でも財産分与できる?


自宅・マンション・車も夫(妻)名義だけど、財産分与の対象になるの?

なります。
結婚して2人で作った財産は、誰の名義であっても夫婦共有の財産ですので、財産分与の対象となります。

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