楓総合法律事務所-取り扱い業務

年金はどうなるの?

合意分割

平成19年4月1日以降に離婚をした夫婦は、合意また裁判所の決定により年金を分割することができます。分割の対象は、被用者年金(厚生年金と共済年金の報酬比例部分いわゆる二階建て部分)です。合意の上限は50%です。

分割割合について2人の意見がまとまらないときは、家裁の調停で取り決めたり、審判(離婚後の場合)、判決(離婚訴訟で請求する場合)で裁判官に決めてもらうことができます。特別な事情がない限り、審判や判決でも、2分の1と判断されています。

手続きは、まず社会保険庁や共済組合から年金分割のための情報通知書の交付を受けます。これを添付して裁判所に請求し、調停調書、審判、判決等を得て、社会保険庁や共済組合に対して、分割の請求をします。

当然分割(3号分割)

平成20年4月1日以降の離婚には、平成20年4月1日以降の婚姻期間で3号被保険者であった期間について、報酬比例部分につき、当然分割(50%)が行われます。

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