金融機関(債権者)とあなた(債務者)の間に弁護士が入って債務を整理するには、以下の3つの方法があります。
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士が各債権者と返済方法について交渉し、借金の減額や今後かかる利息を原則カットしてもらうなど、月々無理のないように返済することを可能にするための手続きです。
まずは、弁護士が各債権者に対し、あなたから依頼を受けたことを通知します。この通知により、債権者からあなたへの請求(利息の請求も)はストップします。
そして各債権者から、あなたの借入当初からの取引履歴を取り寄せて調査し、その結果、あなたが法律で定められた利率(15%~20%)を超える利息を払っていたことが判明した場合には、利息の再計算をした上で、債権者に対し、債務の減額と今後かかる利息を原則カットして、3年から5年を目安に完済ができるように交渉します。
自己破産とは、すべての借金を帳消しにするための手続きです。
弁護士を通して、あなたが借金を返済できない状態にあることを裁判所に申立て(これを破産申立といいます)、裁判所から免責を許可されれば一切の借金は免除されます。
ただし、破産する場合には、生活必需品以外の財産は、原則すべて処分されます。
また、破産申立の際には、あなたが借入に至った事情や財産の報告、現在の経済状況などを記載した書類を裁判所に提出して審査してもらうことになりますが、借入した理由や内容によっては裁判所が免責を許可せず、借金が免除なされない場合もあります。
民事再生とは、今後借金を返済できなくなる恐れがあることを裁判所に申し立て、借金を約2割程度まで減らしてもらう手続です。自己破産と異なり住宅を手放さずに済む方法もあります。
民事再生の手続をとった場合、借入に至った事情や財産の報告、現在の経済状況などを記載した書類を弁護士を通じて裁判所に提出し、原則住宅ローン以外の借金の約2割程度(最低100万円)まで減額してもらい、それを3年程度で分割返済することになります。
尚、住宅ローンについては、担保となっている住宅を所有しながら返済を続けて、手放さずにすませることができる特則が設けられています。