過払い金って何? 返してもらえるの?
法律で定められた利率(15%~20%)を超える利息を支払っていた場合に、その払いすぎた利息が「過払い金」です。
そして過払い金を返還するように、弁護士が貸金業者に請求する手続きを、過払い金返還請求といいます。
過払い金は、本来あなたが払う必要のないお金です。裏を返せば、金融業者が本来受け取る理由のないお金なのです。ですから、それを返してもらうことは、当然の、法律上の権利です。
すでに借金を完済していても、完済後10年以内であれば請求することができます。
貸金業者との取引が長い方や、すでに完済している方は利息を払いすぎている可能性が極めて高いです。至急ご相談ください。
金融業者から過払金の取戻しをする場合には、弁護費用は用意しなくても大丈夫です。
当事務所では、完済済みの方や過払い見込みの方は、あなたが安心してご依頼いただけるように費用を後払いでいただいております。
ですから、特にまとまったお金をご用意いただく必要はありません。
お気軽にご相談ください。