楓総合法律事務所-相続/遺言

どんなものが相続されるの?

相続・遺言イメージ原則として、死亡時における被相続人の全財産(=一切の権利・義務)が相続の対象となります。
現金、不動産、身の回りにある全ての持ち物、その他形ある物に限らず、誰かにお金を貸し付けていた場合の貸金債権、その他の形のない財産もすべて相続の対象となります。

気をつけなくてはいけないのは、上記のように、相続財産にはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産=「義務」も含まれますから、たとえば被相続人の借金等もそのまま引き継がれることになります。また、被相続人が、誰かの借金の連帯保証人となっている場合には、連帯保証人の義務も相続されることになります。

ですから、相続の際には、プラスの財産ばかりに気を取られずに、マイナスの財産を調査し、マイナスが上回る場合には、相続放棄等を検討する必要があります。

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