| 1. | 相続が開始し、遺言が無い場合には原則として相続人は法律の規定に従って、被相続人の財産を受け継ぎます(法定相続分)。 法定相続分は次のようになっています。 |
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| 3. | 上記の相続人が既に死亡している時、その子供がいれば代襲相続することになります。 ( 「私は相続できるの?」 参照)。 |
上記の法定相続分は、被相続人の遺言によって変更することができます。
但し、それには限度があり、被相続人が遺言によって指定する相続分が各相続人の遺留分を侵害する場合は、指定通りの相続は実現されないことになります。
(遺留分及び遺留分減殺請求権については 「遺留分って何?」 参照)
相続人の一部のみが、故人から生前贈与や遺贈(遺言によって財産を誰かに与えること)を受けた場合に、残りの相続財産を相続人全員で法定相続分で分けるとすれば、生前贈与や遺贈を受けた者ばかりが利益を受けることとなり、相続人間で不公平が生じます。
たとえば、相続人が3人の子(A、B、C)であった場合に、AとBはサラリーマンになり、学校卒業後は、故人から経済的に援助を受けることはまったくなかったが、Cは自営業であり、かつ事業があまりうまくいっていなかったため、故人から何かと経済的援助をしていたというような場合、相続の段階においてABCの3人が等しい相続分というのでは不公平ですよね。
そこで民法は、一定の生前贈与や遺贈があった場合に各相続人の相続分を調整する規定を置いています。そして、このような調整の対象となる生前贈与や遺贈を特別受益といいます。
特別受益に該当する例としては、次のような例が考えられます。
(3)の特別受益は、故人から特別な利益を受けることによって生じる相続人間の不公平を調整する制度ですが、逆に故人の資産(遺産)形成に寄与した者、つまり故人が財産を得る、または財産を維持することについて、何らかの貢献した相続人については、相続の際に取り分を増やすことがむしろ公平であると言えます。
そこで、このような寄与があった場合の調整についても民法は規定しており、これを寄与分制度といいます。
例えば、故人が商売を営んでいたが、長男がその商売に対して献身的な貢献をしたために多大な財産が形成されたというような場合には、寄与分制度によって、その商売に見向きもしなかった次男と比して、長男により大きな相続分が認め、兄弟間の調整を図ることになります。
民法上、寄与分として考慮されるのは「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」のみであり、財産の維持・増加を伴わない寄与は寄与分として考慮されません。
例えば、献身的な看護によって被相続人が安らかに死亡することに貢献したが、相続財産の増減には特に関係がなかったような場合には寄与分として考慮されず、逆に内心嫌々ながらの看護ではあったが被相続人の入浴その他の身の回りの世話をしていたのでヘルパーを雇わずに済みその分支出を免れたような場合には寄与分として考慮されることになります。