楓総合法律事務所-相続/遺言

遺留分って何?

(1) 遺留分 (いりゅうぶん) とは

遺産はそもそも被相続人の財産ですから、それをどのように処分しようとも被相続人の自由なのが原則です。 しかし法は、被相続人の財産処分の自由と、相続人の保護とのバランスを考慮して、遺産のうちの一定割合一定範囲の相続人が相続する権利を保障するという制度を設けています。

これが遺留分制度であり、遺産のうちの一定割合の取り分を遺留分といいます。
そして、遺留分が認められる相続人を遺留分権利者といいます。

(2) 遺留分権利者とは

遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
つまり、被相続人の(1)配偶者、(2)子またはその代襲者、又は(3)被相続人に一番近い直系尊属のうち、相続人となる者 が遺留分権利者になります。

遺留分権利者は、相続人であることが前提となっているため、相続欠格、廃除、相続放棄という事由がある者は、遺留分権利者にはなれません。

(3) 遺留分の割合

相続人の組み合わせごとに、認められる遺留分を具体的に示すと下の表の通りとなります。
 1. 配偶者
 2. 子またはその代襲者
 3. 被相続人に一番近い直系尊属
 4. 兄弟姉妹又はその代襲者

相続人 1の遺留分 2の遺留分 3の遺留分 4の遺留分
1のみの場合 1/2
2のみの場合 1/2
3のみの場合 1/3
4のみの場合
1と2の場合 1/4 1/4
1と3の場合 1/3 1/6
1と4の場合 1/2

上記1から4の類型の相続人が複数存在する場合、各自の遺留分は基本的に頭割りとなりますが、嫡出子と非嫡出子とが存在する場合など例外もありますので、詳しくはご相談ください。

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