遺言に記載することによって一定の法律効果が認められ、法的に意味がある事項は、下の表に掲げるものに限られています。よって、法的には、このような事項について故人が残したもののみが遺言であると言えます。
| 法的に意味がある遺言事項 | |
| 類型 | 具体的事項 |
| 1 法定相続の修正 |
相続人の廃除・排除の取消(民法893条、894条2項) 相続分の指定(民法902条) 遺産分割方法の指定(民法908条) 遺産分割の禁止(民法908条) 特別受益の持戻し免除(民法903条3項) 遺産分割における担保責任に関する特段の意思表示(民法914条) 遺留分減殺方法(民法1034条但書) |
| 2 相続以外の財産処分 | 遺贈(民法964条等) 財団法人設立のための寄附行為(民法41条2項) 信託(信託法2条)等 |
| 3 身分に関する事項 | 認知(民法781条2項) 未成年後見人の指定(民法839条1項) 未成年後見監督人の指定(民法848条) |
| 4 遺言の執行に関する事項 | 遺言執行者の指定(民法1006条1項) 等 |
このように、「相続分の指定(民法902条)」、「遺産分割方法の指定(民法908条)」及び「遺贈(民法964条等)」などが遺言事項として認められている結果、遺言によってどの遺産をどの相続人にどのように分け与えるかを自由に指定することができ、さらには相続人以外の第三者に遺産を分け与えることもできるのです。
そして、このような遺言による相続・遺贈の指定は、基本的には法律の定める相続方法(法定相続)に優先します。
ただし、相続人には遺留分という最低限の遺産の取り分が認められているため、上記遺言による相続・遺贈の指定によって、自分の取り分が遺留分を下回ることになった相続人は、自己の遺留分を確保する限度で、遺言の効力を否定する権利(遺留分減殺請求権)が、民法上認められています。
よって、その限りで、遺言による相続・遺贈の指定は、法律によって制限されることになります。