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「貸したお金を返してもらえない。」
「売掛金を支払ってもらえない。」
「身に覚えの無い請求を受けている。」

などなど、日々の生活の中で、あるいは日々の会社経営の中で様々なトラブルに巻き込まれることがあります。 もちろん、トラブルが起きても当事者間での話し合いで解決できるに越したことはありません。

しかし、話し合いで解決できない場合は、代理人として弁護士を依頼し、示談交渉調停、訴訟等の手続をもって、解決を図らざるを得ない場合があります。
示談交渉とは、裁判外で弁護士が依頼者の代理人として、相手方と交渉をして解決を図ることを言い、調停とは、裁判所において中立公平な調停委員に間に入ってもらって話し合いで解決できるよう斡旋してもらう制度を言い、訴訟とは、裁判所において裁判官の判決をもって決着を付ける制度です。

現在は、他にもさまざまな裁判外紛争解決制度(ADR)などもあり、紛争解決のためには、そのトラブルを解決するために最も適した手続を選択することが極めて重要な弁護士の仕事です。
そのために、当事務所では、依頼者の話をじっくり聞き、事件の内容、性質、相手方の属性等も考慮に入れて、手続を選択していく姿勢を大切にしています。
「これはもう裁判(訴訟)だ!」と早計に方針を決めてしまうのではなく、まずは、当事務所までご相談ください。

お気軽にお問合せください。