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離婚の方法

離婚をするには6通りの方法があります。

1.協議離婚 夫婦双方が合意して、離婚届に署名捺印して役所に届け出る方法。
公正証書で離婚を取り決める場合も協議離婚の一種です。
2.調停離婚 家庭裁判所で、夫婦双方が話し合いによって合意して離婚する方法。
男女2人の調停委員と裁判官の3人からなる調停委員会が、当事者の話し合いをサポートします。
調停で協議離婚すると決めることもできます。
3.審判離婚 審判官が審判で離婚を命ずる方法ですが、夫婦のいずれか一方から異議が出ると確定しないので、ほとんど利用されていません。
4.判決離婚 裁判官が判決で離婚を命ずる方法。離婚の最終手段です。
裁判である以上、弁護士の代理人をつけないと圧倒的に不利になるのが通常です。 離婚裁判(一審)の平均期間は10ヶ月程度ですが、財産関係が複雑な場合などは1年以上を要することがあります。
5.和解離婚 裁判中に和解=合意をして離婚する方法。
裁判所の和解調書には、財産分与など経済条件も記載されます。
裁判中に和解して「協議離婚」の取り決めをすることもできます。
6.認諾離婚 離婚訴訟の被告が離婚を認めた(認諾)場合の離婚です。 ただし、親権者の指定や財産分与などの附帯請求のない場合に限ります。

*上記の内、2.以下は家庭裁判所において調書や判決が作成され、養育費や面接交渉など、調書において約束された事項が履行されないときに、家裁による履行勧告制度を利用することができます。

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