不動産を貸したい方・貸している方
当事務所では、依頼者様のご要望に即した契約締結のアドバイス、契約書の作成に関する業務を承っております。 ex)遊休不動産を賃貸したいが、借地借家法のもとでは一度土地を貸すと事実上戻ってこないのではないか。 ex)転勤の間だけ物件を賃貸し、戻って来たら自分で使用したい。 ex)老朽化したアパート等を取り壊し、ビルを建て再利用したい。 立退交渉中であるが、物件に店舗が入っていて、多額の営業補償を求められている。 ex)租税公課の増額、地価の上昇等の事情により、現状、近隣類似物件と比べて、地代・家賃が低額となってきている。そこで地代、家賃を増額したいが、賃借人と協議がまとまらない。 賃借人から借地条件の変更、増改築の許可、借地権の譲渡、転貸借の許可を求められているが、折り合いがつかない。 ex)賃料不払、無断転貸、用法義務違反、暴力団事務所の入居などの賃借人の義務違反があり、契約を解除して、賃借人を追い出したいが、どのような手続をとって良いか分からない。 ex)上記解除事由に加えて、賃借人と連絡がとれない、賃借人、入居申込書記載の入居者以外の者が物件を占有しているなどの事情が有る場合。 借地人が土地上に建物を建てて、第三者に建物を譲渡したような場合。 賃借人が、契約上、更新料の支払条項があるにも拘わらず、更新料 の支払根拠がないとして、支払を拒否しているような場合、もしくは法定更新の場合に、賃借人が、更新料の支払義務がないなどと言い、支払を拒否しているような場合。 ex)契約書に原状回復費用負担の特約はあるが、賃借人にどこまで請求できるか。 ex)事業目的の賃貸借契約で、原状回復義務を広範に認める特約があるにも関わらず、契約終了にあたり、賃借人が負担を拒否している。 ex)契約解除事由があり、明渡しを求めたいが、賃借人が何ヶ月も賃料を滞納している、もしくは原状回復に相当の費用を要する可能性が高いなどの事情があり、敷金からの控除だけではカバーしきれないような場合。(1) 賃貸借契約締結に関するアドバイス
① 借地について
② 借家
ex)ビルを所有しており、第三者と業務委託契約を締結し、ビルの一角で、商売をさせて、毎月売上げの中から一定額の料金を受領したい(いわゆるケース貸しないしケース貸し類似の契約)。(2) 立退き関係
(3) 賃料増額
(4) 借地に関する諸条件の変更等
(5) 契約解除建物明渡し
(6) 土地明渡し
(7) 契約終了ないし更新
① 定期借家で、同じ賃借人と改めて契約したい、又は、確実に契約を終了させたい。
② 更新料
(8) 原状回復請求
① 居住用
② 事業用
(9) 債権回収
その他、近隣紛争、マンション紛争等につきましても、お気軽にご相談ください。
