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慰謝料・養育費を払ってくれない・・

決められた慰謝料や養育費を払ってくれないときはどうすればいいの?

いったん約束した支払いでも、不履行になることがあります。
そうした場合には、以下のような方法があります。

履行勧告

家裁での調停、審判、判決あるいは和解で決められた内容が守られないときには、家裁に履行勧告を申立てることができます。申立は、文書、窓口、電話等ですることができます。 申立があると家裁は簡単な調査をして、相手方に対して履行を勧告してくれます。強制執行力はありませんが、かなりの効果をあげています。

お金の問題に限らず、未成年の子の引渡し、面接交渉などについてもできます。

履行命令

履行勧告の次に、家裁による履行命令という方法があります。
命令に従わない場合、10万円以下の過料の支払が命じられる場合があります。
履行勧告ほど利用されていません。

強制執行

調停調書、審判書、和解調書、判決あるいは公正証書があれば、強制執行の申立をすることができます。直接強制と間接強制があります。
強制執行をしても目的を果たせず相手の資産の場所がわからないときには、相手を呼び出して財産開示を求める制度もあります。

直接強制

地方裁判所に申立てます。不動産、預金、給与などの財産を差し押さえ、そこから支払ってもらう制度です。預金や給与の差押えが最も簡単です。
養育費や婚姻費用等については、不履行が一度でもあると、給与、役員報酬、賃料債権、医師の保険収入等を差押える場合には、過去の未払い分と同時に将来分も1回で同時に差押えることができます。
差押えできる金額は、給与の場合には、税金と社会保険料を引いた残額の2分の1までです。 「残額の2分の1」が33万円を超えるときは33万円が差押え禁止部分ですので、それを超える部分が差押え可能です。賞与も同様です。退職金も税金と社会保険料を引いた残額の2分の1まで差押え可能です。慰謝料や財産分与については、4分の1までです。ただし、個別に範囲拡張の申立をすると認められる場合があります。

間接強制

養育費や婚姻費用の不払い、面接交渉の不履行などの場合に、遅滞の期間に応じた一定の制裁金の支払を相手に命じて、履行を間接的に強制する方法です。家裁の調停調書や判決による場合にはその家裁に、公正証書や地裁の判決等による場合は地方裁判所または簡易裁判所(総額140万円未満の場合)に、申立てます。
制裁金の額は、1ヶ月あたり養育費や婚姻費用の額の30ないし100%、面接交渉では養育費の額を上回る額が命じられることが多いようです。

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