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どんな損害を賠償してもらえるの?

では、交通事故の加害者側は、具体的に、どのような損害について損害賠償責任を負うのでしょうか。逆にいうと、被害者は、加害者側に対し、どのような損害について賠償を求めることができるのでしょうか。

この損害の範囲(究極的には損害額の問題といえますが)は、後述する「過失割合」とならんで、皆さんが最も関心がある部分であると同時に、交渉等において最も揉める部分でもあります。

交通事故によって損害を被った場合、一般的には、次のような損害について、その賠償を加害者側に請求できます。

(1)怪我をした場合

1.治療費、通院交通費、入院雑費

入院や通院してかかった治療費や通院のための交通費等、怪我の治療のために必要とされる費用を被害者が支出したものです。ただし、入院中にいろいろ支払ったものが治療に必要であったかどうかについては問題になり得ます。

2.入院付添費

3.休業損害

怪我をしたため勤めを休み、これによって給料等をもらえなかったら、これは被害者の損害です。

4.逸失利益

怪我が治っても、後遺症で事故前と比べ働けなくなった場合に生ずる逸失利益を損害として請求できます。損害の話をしている場面で、「利益」という言葉がでてくると違和感がありイメージしにくいかも知れませんが、「その事故がなければ将来得られたであろう利益」が得られなくなったことを損害とするものです。

5.慰謝料

被害者は、痛い思いをするなど、精神的に種々の苦痛を受けます。この精神的な苦痛に対する損害賠償を特に慰謝料と呼んでいます。

6.弁護士費用

加害者・被害者間の交渉がこじれて訴訟になり、弁護士に依頼する場合がありますが、この場合の弁護士費用についても、交通事故と因果関係のある損害といえます。 裁判においては、損害額の1割前後を加害者側に負担させる例が多いようです。

(2)死亡した場合

被害者が怪我をした場合、加害者側に対して損害賠償請求するのは原則として被害者自身ですが、被害者が死亡した場合、死亡者本人は損害賠償請求することはできません。そこで、この場合、死亡者に生じた損害(典型は逸失利益)は相続人に相続され、相続人が、民法により定められた相続分の割合に基づいて、損害賠償を請求することになります。

なお、交通事故に遭ったあと一定期間入院し、その後死亡したような場合には、入院分については傷害を受けたものとし、結局、傷害の分と死亡の分とを併せて請求できます。

1.葬式費用

人は皆必ず死ぬのだから、加害者側が葬式費用を負担しなければならない理由はないという考えもかつてはありましたが、今では全く通用しません。加害者側が葬式費用の賠償を負担しなければならないことは当然のこととなっています。

2.逸失利益
3.慰謝料

(3)自動車が壊れた場合

1.修理費又は時価相当額の損害賠償
2.レッカー費用
3.代車費用
4.休車損害
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