消滅時効って何?
最後に消滅時効について、一言述べておきます。交通事故により損害賠償請求権(加害者側に対し損害賠償を払えと言える権利)を取得したとしても、一定期間請求しないでいると、その権利は時効により消滅してしまいます。したがって、時効の問題は、常に念頭に置いておく必要があります。 交通事故による損害賠償請求権の消滅時効は、原則として、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年です(民法724条1号)。もっとも、いわゆる人身損害(生命又は身体の侵害による損害)については、被害者保護の必要性が高いとの理由から、民法の改正により5年に伸長されています(民法724条2号)。
