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私は相続できるの?

原則として、相続開始の時点(=被相続人が死亡した時点)において、 被相続人と以下の(1)~(4)の関係にある者が相続人となります。

(1) 配偶者 被相続人に夫又は妻がいれば、その人は常に相続人となります。
(2) 子またはその代襲者 被相続人に子供がいれば、その人は常に相続人となります(養子・非嫡出子も含みます)。
また、胎児についても(被相続人が死亡したときに、まだおなかの中に赤ちゃんがいる場合)、その後生きて生まれてきた場合には、相続人となります。

代襲者というのは、相続開始以前に、既に被相続人の「子」が死亡等で相続人となれない場合、その死亡した「子の子」つまり被相続人の孫がこれにあたります。
たとえば、あなたのお祖父さんより先にお父さんが亡くなり、その後、お祖父さんが亡くなった場合には、孫であるあなたが相続人となります。
(3) 被相続人に一番近い直系尊属 (2)に該当する者がいない場合で、被相続人に父又は母がいればその人も相続人になります。
父母がいずれも亡くなっている場合には被相続人の祖父母が、祖父母もすでに亡くなっている場合には曾祖父母が相続人となります。
このように、順次上の世代の人が相続人となります。
(4) 兄弟姉妹又はその代襲者 (2)(3)に該当する者がいない場合で、被相続人に兄弟姉妹がいれば、その人も相続人となります。
代襲者というのは、たとえば、兄弟姉妹の子つまり被相続人の「おい・めい」がこれにあたります。

よって、あなたが(1)~(4)のどれかに当てはまる場合、あなたは相続人となります。

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