〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-7-2
スヂノビル302
TEL:03-5833-5837 FAX:03-5833-5834

事務所概要 アクセス

HOME > 相続・遺言 > 実際に遺言を執行するのは誰?

実際に遺言を執行するのは誰?

遺言内容を実現する時点においては、当然ながら遺言者は死亡していますから、遺言者自身が遺言内容を実現するために各種の手続(遺産である不動産の登記、預貯金の解約・分配、有価証券の名義変更、受遺者への財産の引渡し等)をすることはできません。

このような遺言の執行は、基本的には相続人が行っても良いものとされていますが、遺言を執行することを権限とする遺言執行者を定めて、この者に遺言の執行を委ねることが可能です。
遺言執行者の選任は、遺言者が遺言による(直接「遺言執行者は誰々とする。」と指定しても良いし、「遺言執行者は誰々が指定する。」というように指定を第三者に委託しても良い)か、相続人・遺贈を受けた者等の利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者を定めるよう請求することにより選任することもできます。
そして、多くの場合、弁護士が遺言執行者として指定・選任されます。

お気軽にお問合せください。