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遺言はどうやってするの?

 

 

(1)遺言にはどのような方式があるか

遺言は、法の定める所定の方式に従って作成されなければ、遺言として法的な効力が認められません。 そして、法の定める方式は1通りではなく、状況に応じていくつかの方式を定めています。

まず、遺言の方式を大きく2つに分けると、普通方式特別方式とに分けられます。
① 普通方式は、さらに自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)の3つに、
② 特別方式は、危急時遺言(民法976条、979条)、隔絶地遺言(民法977条、978条)の2つに
それぞれ分けられます。

遺言の方式
大分類 小分類
普通方式 自筆証書遺言(民法968条)
公正証書遺言(民法969条)
秘密証書遺言(民法970条)
特別方式 危急時遺言(民法976条、979条)
隔絶地遺言(民法977条、978条)

(2)自筆証書遺言

(あ)作成方法

自筆証書遺言は、もっとも簡便に作成できる遺言です。
自筆証書遺言は、遺言をしようとする者が、遺言の全文、日付および氏名を自筆で書いて(「自書」)押印することによって作成します(民法968条1項)。
用紙の大きさ、文字の大きさ、文字数などについて特に制約はありません。しかし、たとえばチラシの裏側に書いたり、床や壁に書いた場合には、後に、「遺言者は真に遺言をしようとする意思がなかったのではないか」、などといった無用の論争が生じる可能性がありますので、便箋などの普通の紙に普通に記載しておいた方が良いでしょう。 また、出来上がった遺言を封筒に入れたりその封筒を封印したりする必要もありません。ただ、封印しておけば後で変造されたり、「変造されたのではないか」という疑いをかけられるリスクは低くなります。
もっとも、封印された遺言は、法律上、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ開封できず、これに違反した者には5万円以下の過料が課されるため注意が必要です(民法1004条・1005条)。

(い)自筆証書遺言における自書とは

遺言者本人の自筆であることが必要であり、パソコン・ワープロ・タイプライターでの作成では自書と認められません。もっとも、相続財産の目録については、例外が認められています(民法968条2項)。
また、自筆の遺言をコピーした場合、自筆で記載した方は法的に有効な遺言となりますが、コピーした方は、それは「コピー機が作成したものであって、自書したものではない」ということで、法的には遺言としての効力が認められません。
自筆証書遺言で、問題になりやすいのは、高齢や病気などの事情により、「他人に手を添えてもらわなければ判読可能な字が書けない」というようなケースです。
判例は、運筆に他人の助けを借りたとしても、それだけでは自筆能力は否定されないとしています(最判昭和62年10月8日)。
しかし、「他人が手を添えて遺言を作成した。」ということになれば、「遺言者の意思とは無関係に、手を添えた他人が、自分の思惑通りに文字を書かせたのではないか。」という疑いを持たれ、後に当該遺言の有効性を巡って深刻な紛争になるおそれがあります。 ですから、遺言者が、自筆に際して他人の介助が必要な程度の状況にあるならば、自筆証書遺言の作成は断念して公正証書遺言の作成を検討する方が無難といえます。

(う)自筆証書遺言における「押印」

自筆証書遺言を作成するには、押印が必須ですが、用いる印章(印鑑)には何の制限もないため、三文判でもかまいません。
しかし、上記のチラシの裏に遺言を書いた場合と同様に、あまりに安価な印鑑やシャチハタ印を用いると、後に、遺言作成の意思の有無が疑われかねません。ですから、実印や銀行印として使っている印鑑など、それなりに立派な印鑑を使っておくのが無難であるといえます。
印鑑ではなく指印でも良いとする判例もありますが(最判平成元年2月16日)、シャチハタと同様の理由により指印は回避した方が良いと思われます。

(3)公正証書遺言

(あ)作成方法

公正証書遺言は、簡単に言えば、公証役場に行って、公証人にお金を払ってお願いして作ってもらう遺言です。 具体的には公正証書遺言は次のような手順で作成されます。
①証人2人以上が立ち会って、
②遺言者が遺言の内容を口頭で公証人に伝え、
③公証人がその内容を筆記し、
④筆記した内容を公証人が遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させ、
⑤遺言者及び証人が間違いないことを確認して、
⑥遺言者及び証人が署名・押印し、
⑦公証人が、以上の経過に従って作ったものである旨付記して署名・押印して完成です。
なお、遺言者が署名できないときは、公証人がその旨付記して署名に代えることができます。

(い)公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、公証人という公務員が、遺言の内容にまで関与して作成されるものですから、偽造や変造のリスクはほとんどありません。 また、遺言内容の解釈について、後に争いが生じる可能性があるような問題点についても、公証人が指摘して適切な表現方法を工夫するなどの方法が取られるため、遺言の効力を巡って将来紛争が生じるリスクも極めて低いと言えます。
さらに、公正証書遺言は原本を公証人が保管するため、遺言がこっそり誰かに破棄されてしまうというリスクもありません。
ただ、遺言内容が公証人や2人の証人に知られてしまうこと、手続が面倒で費用もかかることが、デメリットとして挙げられます。

(4)秘密証書遺言

(あ)作成方法

秘密証書遺言は、遺言内容はこっそり作成して封印し、封印した遺言を公証人に提出して、その遺言書が存在することを公に記録してもらう方法による遺言です。 秘密証書遺言は次のような手順で作成されます。
①遺言者が遺言書に署名押印して(ワープロ等で作成しても良い)、
②遺言者がそれを封じて遺言書に用いた印で封印し、
③それを公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して自分の遺言書であることと自分の氏名・住所を述べ、
④公証人がその提出日及び遺言者が述べたことを封紙に記載し、
⑤公証人、遺言者及び証人が署名・押印する。
秘密証書遺言の場合、上記の通りワープロ等で作成しても有効ですが、自筆証書遺言の作成要領に従って、自筆で作成しておけば、秘密証書遺言として無効と判断されるような事態が発生しても、自筆証書遺言として有効と認められます。

(い)秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言は、公証人という公務員が、遺言者の遺言であることを確認することから、公正証書遺言の場合と同様に遺言の偽造や変造のリスクはほとんどありません。ただし、公証役場には、遺言書の封紙の控えが保管されるだけですので、遺言書の本体が遺族等の手により隠されてしまったり破棄されてしまい、遺言の内容が分からなくなる危険が残ります。

また、遺言を封印した状態で公証人に提出することから、公正証書遺言と異なり、遺言の内容が公証人や証人に知られることがないというメリットがあります。反面、公証人が遺言内容に関与しないことから、内容的に問題のある遺言について是正されないという欠点もあります。 また、自筆証書遺言の場合と同様に、遺言書の検認手続が必要となります。

(5)特別方式による遺言

自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言という普通方式による遺言が不可能もしくは著しく困難な場合に遺言を残すための特別方式として、民法は976条から979条にかけて、特別な遺言方式を定めています。

 

 

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